パワハラ6類型
厚生労働省のワーキンググループが、パワーハラスメントに当てはまる
可能性の有る行為を、6つに類型化した。
1.身体的な攻撃: 暴行、傷害
2.精神的な攻撃: 脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言
3.人間関係からの切り離し: 仲間外し、無視、隔離
4.過大な要求: 業務上不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
5.過小な要求: 能力や経験とかけ離れた仕事を命じる、仕事を与えない
6.個の侵害: 私的なことに過度に立ち入る
ただし、業務上の「適正な範囲」であれば、本人が不満に感じてもパワハラには
あたらないとのこと。
そして、同僚同士や、部下から上司に対する行為も「パワハラ」とするよう提案している。
パワハラってなに?
適正な範囲ってどこまで?
よくわかりませんね。
まだまだ「人を中心にした世の中」という思考になっていないことが
よくわかりますね。
物が・金が・業績が中心になっていませんか?
社会も企業もすべてが「人の営み」のはずです。
人が楽しくなれない思考は、もう終わりにしたものです。













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